民法772条
参照:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070204-00000015-mai-soci
女性は離婚しても、半年間は再婚できない。
離婚後300日以内に生まれた子供は、法律上は前夫の子となる。
と、民法で定められている。
男性は離婚した翌日に再婚できるし。
再婚相手が初婚の女性ならば、婚姻届を提出したその日に子どもが産まれても「父親」として認められる。
母子関係は妊娠・出産の過程を経るから明確だけれども、父子関係は推定しかない。
だから、法律上、摘出推定するために、上記の期間を定めてる。
でもさー。
「離婚後300日以内に生まれた子供は、法律上は前夫の子となる。」の民法は、DNA鑑定なんてあり得ない時代、明治時代に定められた法律でしょう。
110年の間に、これだけ社会に仕組みが変わっているのに、どーして法律が現状に合わせて整備されないの?
本来なら同法律によると、出産が婚姻から200日以内の場合は、認知しなければ実父と認められないのよね。
だけど、いわゆる「できちゃった婚」の場合は、1940(昭和15)年に民事局長より通達があって、「推定されない嫡出子」扱いで、認知しなくても夫の戸籍に入るというのが認められている。
だから、再婚♂と初婚♀の子どもは即日認知なのね。
初婚同士のできちゃった婚、再婚♂と初婚♀のできちゃった婚は、なしくずしに認めているのに、再婚♀のできちゃった婚のみ、法律にのっとって厳密な手続きを必要するって、整合性ないじゃない。
法律は離婚したオンナに冷たい。
戸籍制度がなくなって、「個」籍になればいいのになー。
そうしたら、夫婦別姓問題も解決するし。
| 固定リンク
「おたわごと ?」カテゴリの記事
- ガンバれっ(2009.06.16)
- 頑張れ CDプレーヤー(2009.04.30)
- CDプレーヤー(2009.04.29)
- 白いタイヤキ(2009.04.26)
- 怒られちゃった・・・(2009.04.15)


コメント
こんにちは。
戸籍ですが、一応、記載されている情報は個人ごとに記載されているようで。。。
(「戸籍謄本」から一部を抜き出した「戸籍抄本」の内容は同じですし)
実質的には「個」籍なのですが、ただし、編成原理として「夫婦とその間の氏を同じくする子」が厳然と存在しているんですね(ため息。
投稿: 夫婦別姓を待つ身 | 2007年2月 6日 (火) 10時42分